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自賠責保険
自動車損害賠償保障法とは自賠責保険について細かく規定されているもので、
自賠責保険は強制保険制度となっております。
自賠責保険は自動車を利用する者への責任の強化、
そして経済的救済を目的として制定されました。
自動車保険に加入していた方はかったようです。
自賠責保険は、原付バイクを含むすべての自動車購入者に加入することが義務づけられています。
自賠責保険は加入が義務づけてすから
仮に自賠責保険に未加入のまま走行すると厳しい罰則がまっています。
罰則があるからやむをえず自賠責保険に入るのではなく、
万が一のことにそなえて自賠責保険に入るものです。
車検の際にもチェックがありますが、自賠責の証明書は常に携行し、
保険期間を示す検査標章や保険標章は必ず車体に貼っておかなけれは、
そのクルマを走らせることは出来ないという規定があります。
原動機付自転車など車検がないバイクの場合には
ナンハープレートに貼ってある四角いステッカーが自賠責の証明、期限をあらわしています。
自賠責保険の受付窓口は揖保会社やJA(農協)そして全労災があります。
自賠責保険は制度ともいわれていますが、
現在自動車をはじめバイクなどはなくてはならない生活必需品ともいえる現代社会においては、
誰しもが自賠責保険のお世話になる可能性がわけです。
自賠責保険ですが、本法の目的である自動車事故である被害者の保護を図り、
自動車運送の健全な発達に資するという点で考えると素晴らしい制度ともいえるでしょう。
自賠責保険の強制保険としての実効性を確保するために
具体的に取られている方法は以下のとうりです。
自賠責保険証明書の備付け義務、自賠責保険期間が切れている場合には
道路運送車両法の登録、検査等を受けることができません。