自動車保険Top > 自動車保険コラム > ノーロス・ノープロフィットの原則
スポンサードリンク
ノーロス・ノープロフィットの原則
保険というものに関しては一般的にその保険料率に企業の利潤が含まれています。
自動車任意保険においても保険会社の利潤が含まれて保険料が決定されています。
しかし自賠責保険にかんしては社会保障的性格の強い強制保険でありますから、
営利の目的の介入というものは存在しておらず
自賠法で保険料率の認可基準を定めており
ノーロス・ノープロフィットの原則というものを用いています。
自賠責保険の大きな特徴でもありますがひとことでいうと、適正原価主義というものです。
利潤の追求がないということですね。
法律によって「自賠責保険(共済)の保険料本(共済掛金率)は
能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でてきる限り
低いものてなけれはならない。」と明言されております、これは自賠法25条ですね。
できる限り低いものでなけれはならないということは
営利の目的の介入があってはいけないということともいえますが、
損害保険料率算出団体へのデータ報告義務がしっかりと規定されており
適正な基準により審査が常に行われております。
さらに自賠法25条では自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合に、
その申請に係わる「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものてなく、
又は保険料率の算定につき営利の目的の介入かあるとき」は
それらの処分をしてはならないと規定しているのですが、
それではこの対象となる処分とはどのようなものか紹介しましょう。
保険事業の免許、保険料率変更の認可、
つぎに損害保険料率算出団体の算出した保険料率の認可、
そして外国保険事業者の事業の免許、事業の種類の変更・追加の認可、
保険料率変更の認可が対象となる処分としてあげられております。
また、思いのほか利益が発生した場合にかんしても認可、
審査基準の趣旨を達成するために別の文言で規定されております。
それは自賠法27条において規定されています。
自賠法27条において保険料の引下け命令について規定しているのは次の文です。
「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」には
保険会社または損害保険料率算出団体に対して
保険料率の変更を大蔵大臣は命ずることができるとし、
これとは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、
保険会社または損害保険料率算出団体は大蔵大臣に対し
保険料率の変更認可申請を行うことができるとあります。
こういった観点からも、上記がすべてではありませんが
このような形で社会保障的性格の強い強制保険である自賠責保険は
公平に保たれているといっても過言ではありませんね。