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示談
相手方と交渉を行うことを示談代行といいますが、
示談とは民法の和解契約(民法695条)の一種で示談に際しては、
誠意をもってあたることが重要です。
こういった示談というものは当事者である場合にはなかなか難しいケースもあります。
自賠責には示談交渉、請求代行のサービスは一切ありませんが、
任意保険にあたっては約款によって示談代行が可能と定められていますのでご確認ください。
場合によっては被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が
保険金額を明らかに超えるときは示談が出来ないという例外として
行えないということも注意してくださいね。
当事者同士で示談をしなければならないときは注意しなければいけないのかを紹介しましょう。
誠意をもって示談に望むのは当然のことですが、
示談は一度成立すると、その争いについては後々後悔がないようにしたいものです。
示談は円満解決という契約ですから書面として示談書という形式をとっておくのがいいでしょう。
書面にしておかないといった、いわないの水掛け論に発展してしまう恐れがあります。
書き方ですが、最低でも加害車両の番号、被害状況とともに示談内容を列記します。
示談内容、場合によってはお金の支払方法なども記載しますが、
賠償額が高額になりやむなく分割払いになるときなども分割払い金額を2回以上遅延したときは、
今後は分割払いを認めず残額全部を、
即時支払わなけれはならないことなども示談書に記載しておくといいでしょう。
作成年月日を書いておきます。
こういった形で納得のいく解決法として示談が成立すればそれでいいのでしょうが、
なかには示談が成立しないケースもあります。
手軽な方法として調停というものがあります。
調停は調停委員が仲に入って事情を聞いたり勧告したりして、話合いを進めてくれる制度です。
示談や調停でも成立しない場合は訴訟というケースに発展していきます。